電動アシスト自転車と電動バイクの区分

補助が道路交通法施行規則第1条の3の基準内にあるものが自転車、基準外のものやペダルをこがずに進むものは原動機付自転車等として扱われます。ペダル付き電動バイクはペダルだけで走らせても原付等の扱いです(島根県警察)。比較表はペダル付き電動バイクとの違い、特定小型原付との違いにあります。

型式・認定表示を確認する

型式認定を受けた製品は型式認定番号やTSマークを表示できます(警察庁)。番号の例:BESV PSA2「交N25-22」。日本交通管理技術協会の型式認定対象品検索で照合できます。

アシスト比率

10km/h未満は人の力1に対し補助2まで、10km/h以上24km/h未満は速度に応じて減少、24km/h以上は補助なし。けん引の三輪等は10km/h未満の上限が3です(詳細)。

自賠責保険の要否

基準内の電動アシスト自転車は自転車なので、自賠責保険の加入義務はありません。ただし、自転車損害賠償責任保険等への加入を条例で義務づける都府県が34あります(令和6年4月1日現在、国土交通省)。ペダル付き電動バイクや特定小型原動機付自転車は自賠責保険が必要です(条例一覧)。

歩道通行のルール

道路交通法第63条の4により、普通自転車は標識で認められた場合、13歳未満・70歳以上・身体の不自由な人の場合、車道の通行が危険な場合などに歩道を通行できます。歩道では車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止します。2026年4月からは歩道通行(通行区分違反)も青切符の対象です(青切符の解説)。

改造を避ける理由

施行規則は「容易に改造できない構造」を基準に含めています。速度制限の解除や補助比率を変える改造をすると基準から外れ、原動機付自転車等として扱われる可能性があります。メーカーの保証も通常の使用を前提としており、パナソニックはバッテリー保証の条件に取扱説明書等に従った使用を挙げています。

中古車の型式・バッテリー確認

  • 車体の型式認定の表示やメーカー名・品番
  • 防犯登録の譲渡手続き(譲渡証明書)
  • バッテリーの品番と、メーカーの互換表での適合
  • リコール対象かどうか(消費者庁リコール情報サイト)

相談先・申込先の選び方

法令適合の確認は販売元、区分の判断は都道府県警察、購入トラブルは消費生活センター(188)、保険は保険会社・代理店が窓口です。迷ったときは、どの窓口に何を聞くかをこのページの見出しごとに整理してから問い合わせるとスムーズです。

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電動アシスト自転車の購入先の例

走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。

ADO 電動アシスト自転車

自動変速機能を備えた電動アシスト自転車ブランドの公式ストア。モデルごとの仕様・保証は公式ページで確認してください。

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出典・確認日

確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 12件