ペダルがあるだけでは自転車にならない

電動アシスト自転車は、人がペダルをこぐ力をモーターが補う乗り物で、補助の比率が道路交通法施行規則第1条の3の基準内にあるものだけが自転車として扱われます。基準は、10km/h未満で人の力の2倍まで、10km/h以上は速度に応じて減少、24km/h以上で補助なし、容易に改造できない構造であることなどです(基準の詳しい解説)。

一方、島根県警察の案内では、ペダル付きの原動機付自転車(いわゆるペダル付き電動バイク)は、モーターを使わずペダルだけで走らせる場合でも自転車ではなく「原動機付自転車や自動車」に当たるとしています。アシスト比率が基準を超える車両も一般原動機付自転車の扱いです。

必要な手続きと走れる場所の違い

項目電動アシスト自転車ペダル付き電動バイク
運転免許不要該当区分の免許が必要
ナンバー不要(防犯登録は義務)必要
自賠責保険義務なし(条例で自転車保険の加入義務がある地域あり)必要
ヘルメット努力義務着用義務
歩道標識がある場合などに限り徐行で通行可通行不可

基準と装備は公的情報で確認

警察庁の型式認定制度では、認定を受けた電動アシスト自転車に型式認定番号やTSマークを表示できます(認定件数は令和8年7月末現在2,027件)。消費者庁は購入時に型式認定のTSマークと認定番号を目安にするよう案内しています。番号は日本交通管理技術協会の検索で照合できます。

海外製や個人輸入品は特に確認する

消費者庁は2023年4月19日、基準に適合しない電動アシスト自転車として2銘柄を公表し、さらに8銘柄に不適合の疑いがあるとしました。ペダルをこがなくても進む、急に発進するといった症状は不適合のサインになり得るとしています。海外ブランドでも、BESVのように製品ページに駆動補助機付型式認定番号(例:PSA2は交N25-22)を記載しているメーカーがあります。番号が見当たらない場合は販売元に確認しましょう。

不明な製品は乗る前に確認する

区分がはっきりしない車両を公道で使うと、無免許運転や無保険運行になるおそれがあります。販売元に区分と根拠を確認し、連絡が取れない場合は消費者ホットライン188に相談できます(公道走行可否が不明な場合の手順)。

相談先・申込先の選び方

ペダル付きの電動車両を検討する場合は、販売元に「電動アシスト自転車として販売しているのか、原動機付自転車として販売しているのか」を確認し、原付として買うならナンバー登録・自賠責・免許の準備まで含めて計画します。区分の判断に迷う場合は都道府県警察の交通相談窓口に問い合わせましょう。

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電動アシスト自転車の購入先の例

走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。

ADO 電動アシスト自転車

自動変速機能を備えた電動アシスト自転車ブランドの公式ストア。モデルごとの仕様・保証は公式ページで確認してください。

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用途と総額をそろえて候補を比較する

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出典・確認日

確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 8件