一般原動機付自転車・自動車に当たる場合

島根県警察の案内では、ペダル付き電動バイクやアシスト比率が基準を超える車両は、原動機付自転車や自動車に当たり、次が必要とされています。

  • 車両区分に応じた運転免許
  • ナンバープレートの取り付け
  • 自賠責保険への加入
  • ヘルメットの着用
  • 歩道は通行不可

特定小型原動機付自転車に当たる場合

最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下・幅0.6m以下などの要件を満たし、保安基準適合を示す「性能等確認済シール」が貼られた車両は、特定小型原動機付自転車です。16歳以上は免許不要(16歳未満は運転禁止)ですが、市区町村に申告して交付されるナンバープレートの取り付けと、自賠責保険(共済)の契約が必要で、ステッカーを貼らなければ運行できません。ヘルメットは努力義務です(経済産業省・警察庁)。

手続きの窓口

手続き窓口
ナンバープレート市区町村(軽自動車税の申告)
自賠責保険(共済)保険会社・共済、代理店
運転免許都道府県警察の運転免許試験場等
区分の確認販売元、都道府県警察の交通相談窓口

ナンバー登録の際には販売証明書などの書類が求められることがあります。必要書類は市区町村の案内で確認してください。

相談先・申込先の選び方

原付等として使う前提で購入する場合は、販売元がナンバー登録用の書類を発行できるか、保安部品が区分の基準を満たしているかを事前に確認しましょう。基準を満たさない車両は、手続きをしても公道で使えない場合があります。

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電動アシスト自転車の購入先の例

走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。

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出典・確認日

確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 3件