法律で決まっている対応(道路交通法第72条)

交通事故があったときは、その事故に関係する車両等の運転者は、直ちに運転を止めて負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません。また、警察官に、事故の日時・場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物と程度、積載物、講じた措置を報告しなければなりません。自転車も車両に含まれるため、電動アシスト自転車の運転者も同じです。

現場の流れ

  1. 安全な場所に移動し、負傷者がいれば救護し、必要に応じて119番
  2. 後続車などへの危険を防ぐ
  3. 110番などで警察に報告する(けががなくても報告する)
  4. 相手の氏名・連絡先を確認する

記録しておくこと

  • 日時・場所(交差点名、目印)
  • 相手の氏名・住所・連絡先、相手が加入している保険
  • 現場・車体・けがの写真
  • 目撃者の連絡先
  • 対応した警察署と担当者名

体の痛みが後から出ることもあるため、受診した医療機関の記録も保管します。

保険会社への連絡

自転車保険、個人賠償責任特約、点検整備のTSマークの付帯保険など、加入している補償を確認し、早めに連絡します。示談交渉サービスの有無で、その後の対応が変わります(補償範囲の読み方)。

相談先・申込先の選び方

事故の報告は警察、補償の手続きは保険会社が窓口です。賠償額や過失割合で争いがある場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。車体の損傷は販売店で点検を受け、修理見積もりを書面でもらっておきましょう。

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電動アシスト自転車の購入先の例

走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。

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出典・確認日

確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 3件