その場で必ずすること
- 自転車を止め、安全な場所に移動する
- 歩行者のけがの有無を確認し、必要なら救急車を呼ぶ(救護義務)
- 後続の自転車・車への危険を防ぐ
- 警察に報告する
道路交通法第72条は、交通事故があったとき、運転者に救護・危険防止の措置と、警察官への報告を義務づけています。「大丈夫です」と言われても、その場を立ち去らず、警察への報告と連絡先の交換を行いましょう。
記録と連絡
- 相手の氏名・連絡先、現場の写真、目撃者
- 加入している自転車保険・個人賠償責任特約の保険会社へ連絡(示談交渉サービスの有無を確認)
当事者同士でその場で金銭の約束をするのは避け、保険会社と相談しながら進めます。
防ぐために:歩行者優先のルール
歩道では、普通自転車は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項)。2026年4月からの青切符制度では、歩道徐行義務違反(3,000円の例)や横断歩行者等妨害(6,000円の例)も反則金の対象として示されています。電動アシスト自転車は発進が軽く速度が出やすいので、歩行者の多い場所では特に注意しましょう。
相談先・申込先の選び方
示談や賠償の進め方は、加入している保険会社に相談します。保険に入っていない場合や争いがある場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してください。賠償への備えがない人は、保険条例も確認しておきましょう。
PR(広告)
電動アシスト自転車の購入先の例
走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
出典・確認日
確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 4件
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。